資産活用のご紹介節税・相続対策②
続きまして、相続財産の評価減対策についてお話し致します。
まず相続財産の評価減対策として不動産の購入があります。
現金は単にそのままの額面が相続税評価額になりますが、土地は相続税評価額、建物は固定資産税 評価額で評価され、通常の取引価格よりも低く評価されます。 よって、不動産を購入することによって現金が不動産に変わり、相続税評価額を単純に下げることが 可能です。
次にアパート等の建設による相続財産の評価減対策についてです。 この方法は相続時に土地の評価額を下げることが一番の目的となります。
また、アパートの建物評価額も 建てたときより低くなるので、さらなる節税効果が期待できます。
また、銀行等から融資を受ける場合、 借入金は相続する財産から債務として控除されますので、相続時には有利に働きます。
但し、節税対策になるとアパート経営を薦められても、単に相続税を下げる効果には期待できますが、 アパート自体の事業計画に収益性がなければ相続設計どころではなく、逆に相続された方にとっては大変なお荷物になりかねません。
アパート・マンションは非常に高額な投資となり、債務も背負うかたちと なりますので、大きなリスクともなります。
よって、資産全体のコンサルティングを行なった結果としてメリット以上にリスクの方が大きくなるケースもあり、アパート等を建築されない方が固く安全な場合も 多々あるはずです。
賃貸管理等を主軸として営業をしている弊社では、お客様によって状況は異なりますが、アパート等を建築することがベストな状況のお客様に対しては収益性を含め、リスクを最小限に留め、安心・安定した経営が長期に渡って出来るように有効活用すべき土地の選定から、使用用途の検討を含め、節税効果を明確にしたうえでのご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談頂ければと思います。
では最後に控除額による節税・相続対策についてです。
相続税の計算には、まず、基礎控除があり、相続税はその基礎控除額を超えた分についてのみ支払うかたちとなります。
逆に言うと遺産総額が基礎控除額に満たない場合は相続税は発生致しません。
5,000万円 +(1,000万円×法定相続人の数) で計算できます。
(H27.1.1以降)
基礎控除は上記の計算となりますので、基礎控除額は、法定相続人が多ければ多いほど高くなり、有利となるわけです。
よって、戸籍をしっかり確認して、法定相続人の人数を事前に確認することが必要です。 例えば、法定相続人が⇒3人なら8,000万円 ⇒4人なら9,000万円 ⇒5人なら1億円の基礎控除を受けることが可能となります。
また、基礎控除額を増やすために生前に養子縁組を行い、法定相続人の数を増やしている方もいらっしゃいます。
課税価格(万円) | 現行 | 改正案 |
---|---|---|
0~1,000 | 10% | 10% |
~3,000 | 15% | 15% |
~5,000 | 15% | 20% |
~10,000 | 20% | 30% |
~20,000 | 30% | 40% |
~30,000 | 40% | 45% |
~60,000 | 45% | 50% |
60,000超 | 50% | 55% |
また、基礎控除以外にもいくつか控除制度があり、そのうちのひとつに配偶者控除があります。
これは配偶者は被相続人の財産形成に大きく貢献しているため、老後の生活保障のためにも算出相続税額から一定額を控除するものです。
内容的には配偶者が相続する財産のうち、法定相続分もしくは1億6,000万円のいずか大きい方の額までが非課税となります。
この控除も上手に活用することで大きな節税対策を行なうことが出来ます。
但し、保険金は保険料の負担者、被保険者、保険金受取人の組合せにより 課税方法が異なりますので注意して下さい。
※『生命保険金の非課税対象者の厳格化』 ⇒非課税枠を計算する際の法定相続人の要件を『法定相続人のうち、 【未成年者】、【障害者】、【相続開始前に生計を一にしていた者】』に限定することを目的とした相続税の改正案が あるため、今後、相続対策として保険の活用が難しくなる可能性があります。
対策
不動産管理会社は、賃貸経営には欠かせないパートナーです まずはお気軽にお問い合わせください 管理会社のサービスの善し悪しが賃貸物件の入居率に大きな影響を与えることは言うまでもありません。 アパート・マンションの価値を永続的に守り続け、 高めるためには「管理会社の選定」が大きな鍵を握ります。 オーナー様自身が選んだ管理会社によって、確実に大きな変化が現れる時代です。 このホームページ内のオーナー様サポートでは弊社の管理会社としての取り組み・考え等を記載しております。 賃貸経営に少しでも不安を抱え、お悩みになられていることがあれば、是非、弊社のお話を聞いて頂きたいと思います。 もちろん、ご相談に費用はかかりません。お気軽にご相談頂ければと思います。