賃貸管理貸家・分譲マンション
弊社では、アパートやマンションだけでなく、戸建や分譲マンションの家賃管理も行っております。
戸建や分譲マンションは、アパートやマンションと比べ募集にかかっている件数が少ないため、競争力が低い状況にあり、賃料等、募集条件の設定がしっかりとされていれば比較的早く成約に結びつくのが特徴といえます。
また、戸建や分譲マンションはシステムキッチンや浴室乾燥付浴室、ウォシュレット付など室内の設備が一般のアパートやマンションに比べて優れている部分が多いことも、成約になるのが早い要因といえるかもしれません。
戸建や分譲マンションの賃貸の場合、オーナー様のご意向や状況から募集方法を大きく2種類に分けることができます。
このケースは、実際、オーナー様が使用されていた物件に、もう住まわれなくなり、賃貸管理をお任せしたいという状況です。この場合弊社では、「普通賃貸借契約」という契約形態で募集をし、入居者の獲得に向けて動いてまいります。
弊社では
基本的に契約期間を2年間と定め、2年ごとに更新の手続きを契約者様に行っていただいております。
現在弊社管理のアパート、マンションに関しましては、多数の物件でこちらの契約形態をとっております。
「2、3年転勤で海外に行くのでその間貸したい」
このようなお考えのオーナー様がいらっしゃいましたら、弊社で対応させていただきますのでご相談ください。
この場合弊社では、
期限を定めて賃貸する「定期借家賃貸借契約」という募集形態をとります。
簡単に言いますと、「契約期間を3年としますが、期間の満了後引き続き物件にお住いいただくくことはできません。期間満了までには解約の手続きをしてください」というような条件を契約者様に説明し、契約を締結していきます。
つまり転勤等で2年後、3年後、5年後にお戻りになるご予定のオーナー様は、
契約期間を2年、3年、5年と定めて定期借家賃貸借契約を結んでいくことが可能です。 契約期間を自由に設定でき、一定期間で契約が終了する通知を契約者へ出す(弊社で行っています)ことで、メリットが大きいように思いますが、定期借家賃貸借契約には以下のようなデメリットもございます。
賃貸物件のご入居等に伴い、お客様にとって費用負担の大きいのが引っ越しや契約時にかかる費用です。
できるだけそれらの費用を抑えたいというお客様が増えている現状がございます。 期限が定まっていれば、それまでに退去し、新しい物件をまた契約し、契約金がかかり、引っ越し代もかかる…。
こういう状況になるので、賃貸をお探しのお客様は、できるだけ長く住める物件を探しているお客様が多いのです。
定期借家賃貸借契約の場合は、期限が定まっているため、更新のできる普通賃貸借契約と比べて、家賃相場よりもお安い賃料で設定していく必要がございます。
賃貸契約では、個人名義でご契約される場合と、法人名義でご契約されるパターンがございます。
法人契約の場合、
法人様によって、定期借家賃貸借契約は不可で普通賃貸借契約を条件として契約を締結できる場合もございます。
お部屋探しをされているお客様(社員様)に物件を気に入っていただいたとしても、法人様がNGとなってしまっては、契約に進めないので少し残念です。
オーナー様のご要望やご条件により、オーナー様にとってより良いご提案をさせていただきます。お気軽にご相談ください。
不動産管理会社は、賃貸経営には欠かせないパートナーです まずはお気軽にお問い合わせください 管理会社のサービスの善し悪しが賃貸物件の入居率に大きな影響を与えることは言うまでもありません。 アパート・マンションの価値を永続的に守り続け、 高めるためには「管理会社の選定」が大きな鍵を握ります。 オーナー様自身が選んだ管理会社によって、確実に大きな変化が現れる時代です。 このホームページ内のオーナー様サポートでは弊社の管理会社としての取り組み・考え等を記載しております。 賃貸経営に少しでも不安を抱え、お悩みになられていることがあれば、是非、弊社のお話を聞いて頂きたいと思います。 もちろん、ご相談に費用はかかりません。お気軽にご相談頂ければと思います。