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遊休不動産をお持ちのオーナー様、ご存知ですか?

空き家特別措置法が平成 27年5月26日に完全施行されました。
空き家対策特別措置法には、「空家等」の定義を
居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物とその敷地」としています。
しかし、この表現は基準になっていないことから、
概ね年間を通じて使用されていないことが、指針として打ち出されました。

下記のような不動産をご所有されているオーナー様は近い将来に対応せざるを得ません

以上の内容にもかかわらず、使用していない不動産をご所有のオーナー様。
日の出不動産に一度ご相談ください。必要に応じた的確なご提案をいたします。

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